(令第三条第五号の厚生労働省令で定める独立行政法人海技教育機構の施設)
第十三条
令第三条第五号の厚生労働省令で定める独立行政法人海技教育機構の施設は、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科、航海専科及び乗船実習科の施設とする。
令第三条第五号の厚生労働省令で定める独立行政法人海技教育機構の施設は、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科、航海専科及び乗船実習科の施設とする。