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健康増進法施行規則 第四条の三 (健康増進事業に関する情報の提供の求め)

平成十五年厚生労働省令第八十六号府省令
(健康増進事業に関する情報の提供の求め)

第四条の三

第十九条の四第一項の規定により市町村が他の市町村(同項に規定する他の市町村をいう。以下この条において同じ。)に対して提供を求めることができる情報は、当該他の市町村が住民に対して行った前条各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事業(以下この条において「検診」という。)に関する情報のうち、次に掲げるものとする。

  1. 検診(精密検査(既に行われた検診の結果に基づき、より精密なものとして行われる検診をいう。第三号において同じ。)を除く。次号において同じ。)の受診の有無
  2. 検診を受診している場合にあっては、次に掲げる情報
    1. 当該受診の年月日
    2. 当該検診を実施した機関の名称
    3. 当該受診時における当該住民の年齢
    4. 当該検診が当該住民に対して個別的に実施されたものであるか又は集団的に実施されたものであるかの別
    5. 当該検診の結果
  3. 精密検査が必要である旨の通知があった場合にあっては、次に掲げる情報(ロからニまでに掲げる情報については、当該住民が当該精密検査を受診している場合に限る。)
    1. 当該精密検査の受診の有無
    2. 当該精密検査の受診の年月日
    3. 当該精密検査を実施した機関の名称
    4. 当該精密検査(前条第三号及び第六号に掲げる事業に係るものを除く。)の結果

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