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健康増進法施行規則 第四条の四 (情報通信の技術を利用する方法)

平成十五年厚生労働省令第八十六号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第四条の四

第十九条の四第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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