(特定給食施設)
第五条
法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設とする。
法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設とする。
この省令の施行の際この省令による改正前の健康増進法施行規則別記様式第一号及び第二号並びにこの省令第一条の規定による改正後の健康増進法施行規則別記様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。