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健康増進法施行規則 第六条 (特定給食施設の届出事項)

平成十五年厚生労働省令第八十六号府省令
(特定給食施設の届出事項)

第六条

第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 給食施設の名称及び所在地
  2. 給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  3. 給食施設の種類
  4. 給食の開始日又は開始予定日
  5. 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
  6. 管理栄養士及び栄養士の員数

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(準備行為)
附則

附則第二条第六項の届出は、この省令の施行前においても行うことができる。

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