(特定給食施設の届出事項)
第六条
法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一給食施設の名称及び所在地
- 二給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 三給食施設の種類
- 四給食の開始日又は開始予定日
- 五一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
- 六管理栄養士及び栄養士の員数
法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
附則第二条第六項の届出は、この省令の施行前においても行うことができる。