(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定)
第七条
法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。
- 一医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの
- 二前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するもの
法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。