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健康増進法施行規則 第四条 (国民健康・栄養調査員の身分を示す証票)

平成十五年厚生労働省令第八十六号府省令
(国民健康・栄養調査員の身分を示す証票)

第四条

国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。

2前項に規定する国民健康・栄養調査員の身分を示す証票は、別記様式第一号による。

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(健康増進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十七年七月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の健康増進法施行規則第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(喫煙専用室等の技術的基準に関する経過措置)
附則

第二種施設等又は喫煙目的施設(この省令の施行の際現に存する建築物又は旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)の屋内又は内部の場所に喫煙をすることができる場所(以下この項において「喫煙場所」という。)を定めようとする場合であって、当該第二種施設等又は当該喫煙目的施設の管理権原者の責めに帰することができない事由によって当該場所において第二条の規定による改正後の健康増進法施行規則第十六条第一項若しくは第十八条第一項又はこの省令附則第二条第一項若しくは前条第一項に規定する技術的基準(以下この項において「一般的基準」という。)を満たすことが困難であるものに係る技術的基準については、これらの規定にかかわらず、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとする。

2前項に規定する措置を講じている喫煙専用室、喫煙目的室、喫煙可能室又は指定たばこ専用喫煙室(以下この項において「喫煙専用室等」という。)を設置した場合における新法第三十三条第三項第二号若しくは第三十五条第三項第二号又は改正法附則第二条第一項若しくは第三条第一項により読み替えられた新法第三十三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該喫煙専用室等が前項に規定する措置を講じられているものである旨とする。

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