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健康増進法施行規則 第三条 (国民健康・栄養調査員)

平成十五年厚生労働省令第八十六号府省令
(国民健康・栄養調査員)

第三条

国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。

2国民健康・栄養調査員は、非常勤とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際この省令による廃止前の栄養改善法施行規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置)
附則

改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

  1. 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二メートル毎秒以上であること。
  2. 指定たばこ(改正法附則第三条第一項に規定する指定たばこをいう。以下この条において同じ。)の煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
  3. 指定たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

2第二種施設等の屋内又は内部が複数の階に分かれている場合であって、指定たばこのみの喫煙をすることができる場所が当該第二種施設等の一又は二以上の階の全部の場所である場合における改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、前項の規定にかかわらず、指定たばこの煙が喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階への指定たばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。

3指定たばこ専用喫煙室標識(改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識をいう。)及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識(改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識をいう。)(以下この項において「指定たばこ専用喫煙室標識等」という。)は、当該指定たばこ専用喫煙室標識等に記載された事項を容易に識別できるように掲示するものとする。

4指定たばこ専用喫煙室設置施設等(改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等をいう。以下この項において同じ。)の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。

5改正法附則第三条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、附則様式第三号による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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