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健康増進法施行規則 第二条 (調査世帯の選定)

平成十五年厚生労働省令第八十六号府省令
(調査世帯の選定)

第二条

第十一条第一項の規定による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする。

2都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、法第十一条第一項の規定により調査世帯を指定したときは、その旨を当該世帯の世帯主に通知しなければならない。

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(栄養改善法施行規則の廃止)

栄養改善法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十七号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の健康増進法施行規則第十一条第二号に掲げる特別の用途に適する旨の表示に係る健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成二十二年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の健康増進法施行規則第十一条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(既存特定飲食提供施設に関する特例)

改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた改正法第三条の規定による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 既存特定飲食提供施設(改正法附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設をいう。以下この条において同じ。)の屋内の場所の一部の場所を喫煙(新法第二十八条第二号に規定する喫煙をいう。以下同じ。)をすることができる場所として定める場合次のいずれにも該当するものであること。
    1. 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二メートル毎秒以上であること。
    2. たばこ(新法第二十八条第一号に規定するたばこをいう。以下この条及び附則第四条第一項において同じ。)の煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
    3. たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
  2. 既存特定飲食提供施設の屋内の場所の全部の場所を喫煙をすることができる場所として定める場合(その室外の場所が第二種施設等(新法第三十三条第一項に規定する第二種施設等をいう。次条第二項及び附則第四条第一項において同じ。)の屋内又は内部の場所にある場合に限る。)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

2既存特定飲食提供施設の屋内が複数の階に分かれている場合であって、喫煙をすることができる場所が当該既存特定飲食提供施設の一又は二以上の階の全部の場所である場合における改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、前項第一号の規定にかかわらず、たばこの煙が喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。

3喫煙可能室標識(改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する喫煙可能室標識をいう。)及び喫煙可能室設置施設標識(改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識をいう。)(以下この項において「喫煙可能室標識等」という。)は、当該喫煙可能室標識等に記載された事項を容易に識別できるように掲示するものとする。

4改正法附則第二条第三項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 喫煙可能室設置施設(改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する喫煙可能室設置施設をいう。以下この条において同じ。)の客席部分の床面積に係る資料
  2. 喫煙可能室設置施設が会社により営まれるものである場合にあっては、当該会社の資本金の額又は出資の総額に係る資料

5喫煙可能室設置施設の管理権原者等(新法第三十条第一項に規定する管理権原者等をいう。次条第四項において同じ。)は、その営業について広告又は宣伝をするときは、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。

6喫煙可能室設置施設の管理権原者(新法第二十六条に規定する管理権原者をいう。以下この条及び附則第四条第一項において同じ。)は、喫煙可能室(改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室をいう。第八項及び第四条第二項において同じ。)を設置したときは、速やかに、附則様式第一号により、喫煙可能室設置施設(新法第二十八条第十一号に規定する旅客運送事業鉄道等車両及び同条第十二号に規定する旅客運送事業船舶(以下この条及び附則第四条第一項において「旅客運送事業鉄道等車両等」という。)に所在するものを除く。)にあっては当該喫煙可能室設置施設の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)に、喫煙可能室設置施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)にあっては当該喫煙可能室設置施設の管理権原者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出るものとする。

  1. 喫煙可能室設置施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものを除く。)にあっては、当該喫煙可能室設置施設の名称及び所在地
  2. 喫煙可能室設置施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)にあっては、当該喫煙可能室設置施設の名称及び当該喫煙可能室設置施設が所在する旅客運送事業鉄道等車両等の車両番号その他これに類する当該旅客運送事業鉄道等車両等を識別するための文字、番号、記号その他の符号
  3. 喫煙可能室設置施設の管理権原者の氏名及び住所(法人にあっては、喫煙可能室設置施設の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

7前項の規定により届出を行った喫煙可能室設置施設(以下この項及び次項において「届出施設」という。)の管理権原者は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、附則様式第一号の二による届出書に変更の事実を証明することができる書類を添えて、その旨を、届出施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものを除く。)にあっては当該届出施設の所在地の都道府県知事に、届出施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)にあっては当該届出施設の管理権原者の住所地の都道府県知事に届け出るものとする。

8届出施設の管理権原者は、喫煙可能室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、遅滞なく、附則様式第一号の三により、その旨を、届出施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものを除く。)にあっては当該届出施設の所在地の都道府県知事に、届出施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)にあっては当該届出施設の管理権原者の住所地の都道府県知事に届け出るものとする。

9改正法附則第二条第六項に規定する職員の身分を示す証明書は、附則様式第二号による。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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