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健康増進法施行規則 第一条 (国民健康・栄養調査の調査事項)

平成十五年厚生労働省令第八十六号府省令
(国民健康・栄養調査の調査事項)

第一条

健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する国民健康・栄養調査は、身体状況、栄養摂取状況及び生活習慣の調査とする。

2前項に規定する身体状況の調査は、国民健康・栄養調査に関する事務に従事する公務員又は国民健康・栄養調査員(以下「調査従事者」という。)が、次に掲げる事項について測定し、若しくは診断し、その結果を厚生労働大臣の定める調査票に記入すること又は被調査者ごとに、当該調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。

  1. 身長
  2. 体重
  3. 血圧
  4. その他身体状況に関する事項

3第一項に規定する栄養摂取状況の調査は、調査従事者が、調査世帯ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。

  1. 世帯及び世帯員の状況
  2. 食事の状況
  3. 食事の料理名並びに食品の名称及びその摂取量
  4. その他栄養摂取状況に関する事項

4第一項に規定する生活習慣の調査は、調査従事者が、被調査者ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。

  1. 食習慣の状況
  2. 運動習慣の状況
  3. 休養習慣の状況
  4. 喫煙習慣の状況
  5. 飲酒習慣の状況
  6. 歯の健康保持習慣の状況
  7. その他生活習慣の状況に関する事項

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(施行期日)
附則

この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
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この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の一部の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

(施行期日)
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この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第六条の規定公布の日
  2. 第一条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年七月一日)
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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