(調査世帯)
第十一条
国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。
2前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。
国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。
2前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。