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健康増進法 第六十八条 (事務の区分)

平成十四年法律第百三号法律
(事務の区分)

第六十八条

第十条第三項第十一条第一項及び第六十一条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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