(事務の区分) 第六十八条 第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗