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健康増進法 第十二条 (国民健康・栄養調査員)

平成十四年法律第百三号法律
(国民健康・栄養調査員)

第十二条

都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。

2前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

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