(特定屋外喫煙場所における受動喫煙を防止するために必要な措置)
第十五条
法第二十八条第十三号の規定による掲示は、標識(法第二十八条第十三号に規定する標識をいう。次項第一号において同じ。)に表示すべき事項を容易に識別できるようにするものとする。
2法第二十八条第十三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
- 二第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
法第二十八条第十三号の規定による掲示は、標識(法第二十八条第十三号に規定する標識をいう。次項第一号において同じ。)に表示すべき事項を容易に識別できるようにするものとする。
2法第二十八条第十三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。