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健康増進法施行規則 第十八条 (喫煙目的室の技術的基準)

平成十五年厚生労働省令第八十六号府省令
(喫煙目的室の技術的基準)

第十八条

第三十五条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

  1. 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二メートル毎秒以上であること。
  2. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
  3. たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

2喫煙目的施設の屋内が複数の階に分かれている場合であって、喫煙をすることができる場所が当該喫煙目的施設の一又は二以上の階の全部の場所である場合における法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、前項の規定にかかわらず、たばこの煙が喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。

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