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健康増進法施行規則 第十七条 (喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識の掲示)

平成十五年厚生労働省令第八十六号府省令
(喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識の掲示)

第十七条

第三十三条第二項又は同条第三項の規定による掲示は、喫煙専用室標識又は喫煙専用室設置施設等標識に記載された事項を容易に識別できるようにするものとする。

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