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健康増進法施行規則 第十九条 (喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識の掲示)

平成十五年厚生労働省令第八十六号府省令
(喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識の掲示)

第十九条

第三十五条第二項又は同条第三項の規定による掲示は、喫煙目的室標識又は喫煙目的室設置施設標識に記載された事項を容易に識別できるようにするものとする。

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