(帳簿の記載事項) 第二十条 法第三十五条第六項の厚生労働省令で定める事項は、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項又は第二十六条第一項の許可に関する情報とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗