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健康増進法 第十四条 (調査票の使用制限)

平成十四年法律第百三号法律
(調査票の使用制限)

第十四条

国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める調査の目的以外の目的のために使用してはならない。

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(健康増進法の一部改正に伴う経過措置)
附則

支払基金及び連合会は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前においても、第二十一条の規定による改正後の健康増進法第六十七条の二第一号及び第三号(同条第一号に掲げる業務に附帯する業務に限る。)並びに同法第六十七条の十二第一号及び第三号(同条第一号に掲げる業務に附帯する業務に限る。)に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

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