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健康増進法 第四十一条 (受動喫煙に関する調査研究)

平成十四年法律第百三号法律
(受動喫煙に関する調査研究)

第四十一条

国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。

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