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健康増進法 第四十条 (適用除外)

平成十四年法律第百三号法律
(適用除外)

第四十条

次に掲げる場所については、この節の規定(第三十条第四項及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。)は、適用しない。

  1. 人の居住の用に供する場所(次号に掲げる場所を除く。)
  2. 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所(同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)
  3. その他前二号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの

2特定施設等の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該特定施設等の場所(当該同項各号に掲げる場所に該当する場所に限る。)については、この節の規定は、適用しない。

3特定施設等の場所において一般自動車等(旅客運送事業自動車等以外の自動車、航空機、鉄道車両又は船舶をいう。)が現に運行している場合における当該一般自動車等の内部の場所については、この節の規定は、適用しない。

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