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健康増進法 第二十二条 (指導及び助言)

平成十四年法律第百三号法律
(指導及び助言)

第二十二条

都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

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