(市町村による健康増進事業の実施) 第十九条の二 市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗