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健康増進法 第十九条の二 (市町村による健康増進事業の実施)

平成十四年法律第百三号法律
(市町村による健康増進事業の実施)

第十九条の二

市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。

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