(報告の徴収) 第十九条の五 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗