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健康増進法 第十九条の五 (報告の徴収)

平成十四年法律第百三号法律
(報告の徴収)

第十九条の五

厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。

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