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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第五十四条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第五十四条

法別表百十一の項の主務省令で定める事務は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務とする。

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