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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第五十三条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第五十三条

法別表百十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 平成十三年統合法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  2. 平成十三年統合法による給付の支給を受ける権利に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
  3. 平成十三年統合法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の徴収に関する事務

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