第五十五条
法別表百十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十一条の被保険者の資格の取得の申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該資格の確認に関する事務
- 二独立行政法人農業者年金基金法による保険料の額の特例に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務
- 三独立行政法人農業者年金基金法による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
- 四独立行政法人農業者年金基金法による保険料の納付又は保険料の前納に関する事務
- 五独立行政法人農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査若しくはその届出等に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
- 六独立行政法人農業者年金基金法による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 七
- 八平成十三年改正前農業者年金基金法若しくは平成二年改正前農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
- 九平成十三年改正前農業者年金基金法若しくは平成二年改正前農業者年金基金法による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務