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健康増進法 第十九条 (栄養指導員)

平成十四年法律第百三号法律
(栄養指導員)

第十九条

都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。

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