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健康増進法 第十八条 (都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施)

平成十四年法律第百三号法律
(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施)

第十八条

都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
  2. 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。
  3. 前二号の業務に付随する業務を行うこと。

2都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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