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生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第三条

平成二十六年厚生労働省令第七十二号府省令

第三条

法別表第一の三の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定により支給される給付(同法第十六条第一項第二号若しくは同条第二項第二号に掲げる障害児養育年金、同条第一項第三号若しくは同条第二項第三号に掲げる障害年金又は同項第四号に掲げる遺族年金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。

2法別表第一の三の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第一項の規定により支給される児童手当の額及び支給期間に関するものとする。

3法別表第一の三の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容に関するものとする。

4法別表第一の三の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げるものに記載した事項に関するものとする。

  1. 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第六条の規定に基づき編製された戸籍
  2. 戸籍法第十二条第一項の規定に基づき除かれた戸籍

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