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戸籍法 第六条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第六条

戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

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附則

附則第三条第一項の戸籍に在る者について新戸籍を編製する場合には、同項の戸籍に在るその者の子でこれと引き続き氏を同じくする者は、新戸籍に入る。ただし、その子に配偶者又は戸籍を同じくする子があるときは、この限りでない。

2前項の場合に、新本籍が従前の本籍地と同一の市町村内に定められたときは、第三十条第二項の規定は、これを適用しない。

(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に生じた事由による前条の規定による改正前の戸籍法第八十一条、第八十二条及び第八十四条(同法第八十五条において準用する場合を含む。)の届出については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2民法改正法附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この法律の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に生じた事由であって、第四条の規定による改正前の戸籍法第七十九条において準用する同法第六十三条第一項の規定並びに同法第八十一条及び第八十二条(これらの規定を同法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないとされているものについての届出については、なお従前の例による。

2この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍の筆頭に記載されている者(以下「筆頭者」という。)(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、当該筆頭者の戸籍に記載されている氏に係る氏の振り仮名の届出をすることができる。

2前項の届出をすることができる筆頭者であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同項の氏について第七条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という。)第十三条第二項の規定による同条第一項第二号の読み方(以下「一般の読み方」という。)以外の氏の読み方を使用しているものは、第三号施行日から起算して一年以内に限り、前項の届出に代えて現に使用している氏の読み方を示す文字を戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る新戸籍法第十三条第一項第二号、第二十九条第四号、第百七条第一項及び第百七条の三の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。

3第一項の届出をすることができる筆頭者が当該戸籍から除籍されているときは、次に掲げる者は、第三号施行日から起算して一年以内に限り、その順序に従って、前二項の届出をすることができる。ただし、既に当該戸籍について前二項の届出がされているときは、この限りでない。

  1. 配偶者(その戸籍から除かれた者を除く。)
  2. 子(その戸籍から除かれた者を除く。)

4第二項の届出をする者は、現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

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