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戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 第四条

昭和三十二年法務省令第二十七号府省令

第四条

旧法戸籍のうちその筆頭に記載した者及びその戸籍に在るその他の者の記載が戸籍法第六条及び第十四条の規定に適合するものについては、その戸籍の筆頭に記載した者の事項欄に改製の事由を記載しなければならない。

2前項の戸籍については、同項の手続をした後、その戸籍の筆頭に記載した者及びその戸籍に在る者についてあらたに戸籍を編製することができる。この場合には、戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第三十七条ただし書及び第三十九条第一項の規定を準用する。

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