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戸籍法施行規則 第三十七条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第三十七条

戸籍法第百八条第二項の場合には、届書に添附した戸籍の謄本に記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。但し、左に掲げる事項については、この限りでない。

  1. 第三十四条第一号、第三号乃至第六号に掲げる事項
  2. 削除
  3. 戸籍の筆頭に記載した者以外で除籍された者に関する事項
  4. 戸籍の筆頭に記載した者で除籍された者の身分事項欄に記載した事項
  5. その他新戸籍編製の場合に移記を要しない事項

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