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戸籍法施行規則 第三十四条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第三十四条

次に掲げる事項は、戸籍事項欄にこれを記載しなければならない。

  1. 新戸籍の編製に関する事項
  2. 氏又は氏の振り仮名の変更に関する事項
  3. 転籍に関する事項
  4. 戸籍の全部の消除に関する事項
  5. 戸籍の全部に係る訂正に関する事項
  6. 戸籍の再製又は改製に関する事項

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