第三十四条 次に掲げる事項は、戸籍事項欄にこれを記載しなければならない。一新戸籍の編製に関する事項二氏又は氏の振り仮名の変更に関する事項三転籍に関する事項四戸籍の全部の消除に関する事項五戸籍の全部に係る訂正に関する事項六戸籍の再製又は改製に関する事項 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗