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戸籍法施行規則 第八十五条
昭和二十二年司法省令第九十四号
府省令
第八十五条
この省令施行前に編製した戸籍については、
第三十四条
に掲げる事項は、その戸籍の筆頭に記載した者の事項欄にこれを記載しなければならない。
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