第八十六条 第三十七条及び第三十九条の規定は、昭和二十二年法律第二百二十四号による改正前の戸籍法によつて戸籍に記載した事項で改正後の戸籍法によればその記載を要しないものには、これを適用しない。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗