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戸籍法施行規則 第八十六条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第八十六条

第三十七条及び第三十九条の規定は、昭和二十二年法律第二百二十四号による改正前の戸籍法によつて戸籍に記載した事項で改正後の戸籍法によればその記載を要しないものには、これを適用しない。

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