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戸籍法施行規則 第三十九条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第三十九条

新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。

  1. 出生に関する事項
  2. 嫡出でない子について、認知に関する事項
  3. 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
  4. 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
  5. 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
  6. 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
  7. 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
  8. 名又は名の振り仮名の変更に関する事項
  9. 性別の取扱いの変更に関する事項

2前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。

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