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戸籍法施行規則 第三十八条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第三十八条

新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者の入籍に関する事項及び従前の戸籍の表示は、その者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。

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