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戸籍法施行規則 第四十条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第四十条

戸籍から除くときは、除籍される者の身分事項欄にその事由を記載して、戸籍の一部を消除しなければならない。

2一戸籍の全員がその戸籍から除かれた場合には、戸籍の全部を消除しなければならない。

3第一項の規定は、戸籍法第二十条の三第二項において準用する同法第十四条第三項の規定によつて戸籍の末尾に養子を記載する場合に準用する。

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