第四十一条
本籍地の変更の後に、原籍地の市町村長が、届書、申請書その他の書類を受理したときは、新本籍地の市町村長にこれを送付し、且つ、その書類によつてした戸籍の記載は、これを消除して、戸籍にその事由を記載しなければならない。
2新本籍地の市町村長が、前項の書類の送付を受けたときは、これによつて戸籍の記載をしなければならない。
本籍地の変更の後に、原籍地の市町村長が、届書、申請書その他の書類を受理したときは、新本籍地の市町村長にこれを送付し、且つ、その書類によつてした戸籍の記載は、これを消除して、戸籍にその事由を記載しなければならない。
2新本籍地の市町村長が、前項の書類の送付を受けたときは、これによつて戸籍の記載をしなければならない。