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戸籍法施行規則 第三十五条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第三十五条

次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。

  1. 出生に関する事項については、子
  2. 認知に関する事項については、父及び子
  3. 養子縁組(特別養子縁組を除く。)又はその離縁に関する事項については、養親及び養子
  4. 三の二
    特別養子縁組又はその離縁に関する事項については、養子、養子が日本人でない者(以下「外国人」という。)であるときは、養親
  5. 三の三
    戸籍法第七十三条の二(第六十九条の二において準用する場合を含む。)に規定する離縁の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者
  6. 婚姻又は離婚に関する事項については、夫及び妻
  7. 四の二
    戸籍法第七十七条の二(第七十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する離婚の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者
  8. 親権又は未成年者の後見に関する事項については、未成年者
  9. 死亡又は失踪に関する事項については、死亡者又は失踪者
  10. 生存配偶者の復氏又は姻族関係の終了に関する事項については、生存配偶者
  11. 推定相続人の廃除に関する事項については、廃除された者
  12. 戸籍法第九十八条又は第九十九条に規定する入籍に関する事項については、入籍者
  13. 分籍に関する事項については、分籍者
  14. 十一
    国籍の得喪に関する事項については、国籍を取得し、又は喪失した者
  15. 十二
    日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項については、宣言をした者又は喪失した者
  16. 十三
    戸籍法第百七条第二項から第四項までに規定する氏及び氏の振り仮名の変更に関する事項については、氏及び氏の振り仮名を変更した者
  17. 十四
    名又は名の振り仮名の変更に関する事項については、その変更をした者
  18. 十五
    就籍に関する事項については、就籍者
  19. 十六
    性別の取扱いの変更に関する事項については、その変更の裁判を受けた者

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