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戸籍法施行規則 第七十三条の二

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十三条の二

戸籍法第百二十条の二第一項の規定により同法第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合において、請求をする者は、市町村長に対し、第十一条の二第一号の方法により、当該請求をする者の氏名及び住所又は生年月日を明らかにしなければならない。

2戸籍法第百二十条の二第一項の規定により同法第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、第十一条の二第一号の方法により、当該請求の任に当たつている者の氏名及び所属機関、住所又は生年月日を明らかにしなければならない。

3前項の請求をする場合において、戸籍法第十条第三項の規定に基づき戸籍証明書等の送付の請求をするときは、第十一条の二第五号ロの方法によることができる。

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