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戸籍法施行規則 第七十三条の四

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十三条の四

市町村長が第七十三条の二第一項又は第二項の請求により戸籍証明書等を交付した場合は、本籍地の市町村長に対してその旨の情報を提供するものとする。

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