条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法施行規則 第七十九条の二の二

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十九条の二の二

戸籍法第百二十条の三第二項の戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号(以下「戸籍電子証明書提供用識別符号等」という。)は、アラビア数字の組合せにより、戸籍電子証明書等ごとに定める。

2戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行するには、付録第三十二号様式によらなければならない。

3戸籍電子証明書提供用識別符号等の有効期間は、発行の日から起算して三箇月とする。

4第七十三条の四の規定は、戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行した場合に準用する。

e-Gov法令検索で第七十九条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第七十九条の二の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条の二 戸籍法施行規則 目次 第七十九条の二の三 →