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戸籍法施行規則 第七十九条の二

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十九条の二

戸籍法第百二十条の三第一項の戸籍電子証明書又は除籍電子証明書(以下「戸籍電子証明書等」という。)の電磁的記録の方式については、法務大臣の定めるところによる。

2戸籍電子証明書等には、市町村長が、付録第三十一号書式による付記をしなければならない。

3第七十三条の二第一項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合に、第七十三条の二第二項及び第三項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合に準用する。

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