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戸籍法施行規則 第七十九条の六

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十九条の六

市町村長は、前条第一項の規定による書面の交付をするときは、第六十六条第一項又は第七十三条第一項各号の証明書に記載すべきこととされている事項に係る情報(第七十三条第一項各号の証明書については、付録第三十三号書式に係る情報を含む。)を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織に備えられたファイルに記録しなければならない。

2市町村長は、前条第二項の規定による符号の発行をするときは、第七十九条の二の二第二項に係る情報を前項のファイルに記録しなければならない。

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