条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法施行規則 第七十三条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十三条

戸籍法第百二十条第一項の戸籍証明書又は除籍証明書(以下「戸籍証明書等」という。)には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。

  1. 戸籍の全部事項証明書戸籍に記録されている事項の全部
  2. 戸籍の個人事項証明書戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて記録されている事項の全部
  3. 戸籍の一部事項証明書戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項
  4. 除かれた戸籍の全部事項証明書除かれた戸籍に記録されている事項の全部
  5. 除かれた戸籍の個人事項証明書除かれた戸籍に記録されている者のうちの一部のものについて記録されている事項の全部
  6. 除かれた戸籍の一部事項証明書除かれた戸籍に記録されている事項中の証明を求められた事項

2戸籍証明書等は、付録第二十二号様式によつて作らなければならない。

3戸籍証明書等には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十三号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

4第十二条第三項の規定は、戸籍証明書等に準用する。

5戸籍証明書等に年月日を記載するには、アラビア数字を用いることができる。

6戸籍証明書等の記載は、付録第二十四号のひな形に定める相当欄にしなければならない。この場合において、事項欄の記載は、付録第二十五号記載例に従つてしなければならない。

7戸籍の全部若しくは一部又はその記録を消除した場合において、戸籍証明書等にその旨を記載するには、付録第二十六号様式によらなければならない。

8戸籍の訂正をした場合において、戸籍証明書等にその旨を記載するには、付録第二十七号様式によらなければならない。

9戸籍証明書等に第七十八条の記録を記載するには、付録第二十八号様式によらなければならない。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第七十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第七十二条 戸籍法施行規則 目次 第七十三条の二 →