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戸籍法施行規則 第七十四条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十四条

戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、戸籍又は除かれた戸籍の一部事項証明書と同一の様式によつて作らなければならない。

2第七十三条第三項から第九項までの規定は前項の戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書に、第十四条第一項ただし書及び第二項の規定は前項の場合に準用する。

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