条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法施行規則 第五十六条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第五十六条

戸籍法第七十四条第二号の事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当事者が外国人であるときは、その国籍
  2. 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
  3. 当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日
  4. 同居を始めた年月
  5. 同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第五十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条 戸籍法施行規則 目次 第五十七条 →