第五十六条
戸籍法第七十四条第二号の事項は、次に掲げるものとする。
- 一当事者が外国人であるときは、その国籍
- 二当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
- 三当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日
- 四同居を始めた年月
- 五同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
戸籍法第七十四条第二号の事項は、次に掲げるものとする。