第五十五条 戸籍法第四十九条第二項第四号の事項は、左に掲げるものとする。一世帯主の氏名及び世帯主との続柄二父母の出生の年月日及び子の出生当時の父母の年齢三子の出生当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した出生については、父母の職業四父母が同居を始めた年月 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗