条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法施行規則 第五十五条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第五十五条

戸籍法第四十九条第二項第四号の事項は、左に掲げるものとする。

  1. 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
  2. 父母の出生の年月日及び子の出生当時の父母の年齢
  3. 子の出生当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した出生については、父母の職業
  4. 父母が同居を始めた年月

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第五十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条 戸籍法施行規則 目次 第五十六条 →